雇用保険料の仕訳について
雇用保険料の仕訳についてなのですが、以下の通りでいいのでしょうか?
(給与支払時)
給与 / 雑収入←これが従業員負担分
(労働局支払時)
法定福利費 / 現金←全額費用として計上
会計事務所からの指示なのですが、雑収入だと営業外収益になるので税法上は間違いなくても会計上はどうなの?と思ってしまいました。
こちらで問題ないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法定福利費-雑収入=損金(法人の場合)又は必要経費(個人事業者の場合)になるので、所得計算上問題ないということかと思いますが、正しい仕訳ではありません。
正しい仕訳は
(給与支払時)
給与/預り金(従業員負担分)
(労働局支払時)
法定福利費(雇用主負担分)+預り金(従業員負担分)/現金
となります。
疑問に思われておられる通り、本来収益ではない預り金(負債)が損益計算書に計上することは会計上適切ではありません。
なお、法人税は公正妥当な会計を前提に、税法上の加算減算を行って所得金額を算出する(法人税法22条)となていますので、その意味からも会計事務所の指示は間違っていると思います。(所得金額自体は変わりません)
ご回答ありがとうございます。
法人税法にはそのような決まりもあるのですね。
税金計算上はOKでも、会計上どうなの?とモヤモヤしていました。
もう一度会計事務所の担当の方に相談してみます。
税理士は往々にして税金計算を優先しますので、税法に適した形の会計処理をすることがあります。
法人税の所得計算は会計のように売上や営業外収益、仕入や販売費などの科目概念がなく益金-損金で計算しますので、所得計算上は間違いではありませんが、銀行から融資をうける場合などは会計規則に則った財務諸表が重視されますから、ご質問のような仕訳処理は適切とは言えません。
本投稿は、2021年02月03日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。