請負工事の売上計上について
建設業の経理をしています。
今回、1,500万円の工事を請け負いました。
社長が先方様との口約束で毎月月末時点の出来高に応じて請負金額の一部を入金してもらうことにしたそうで、毎月ごとに入金があります。契約書等はありません。
インターネットで調べていると出来高払いで売上計上することも認められるというような記事も見かけますが、税務上は大丈夫なのでしょうか。
もしくは工事が完成して引き渡してから売上を計上するべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人の前提で回答します。
会計処理で工事進行基準を選択した場合は、法人税法上も会計処理に合わせた収入(益金)と経費(損金)を計上します。(法人税法64条2項)
前田先生
ご回答をいただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、出来高払い=工事進行基準という理解でよろしいでしょうか?
必ずイコールにしなければいけないということではないと思います。
当初のご質問が出来高払いを売上計上することも認められるとことを前提に記載されておられましたので、先の通り回答しました。
会計処理の選択は貴社でご判断ください。
前田先生
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月05日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。