専従者給与は終了でも親への援助を続ける場合は?
貸店舗近くの実家に住んでいる母親に専従者給与を支払って清掃やゴミ出しなどをやってもらっていました。しかし、軽度だった認知症が中程度になり(要介護2)、月額5万円に値する仕事はできなくなったので専従者給与は終了と理解しています。
ですが、母への送金は続けないと今後の生活が成り立たないのではと考え、毎月5万円送っています。母の年金は年額36万円ですが、わずかでも家賃収入があるので扶養家族にはならないのでしょうか。お金の援助だけでなく毎日朝夕通って介護しています。
また、このように医療・生活費を普通預金から出費している場合の勘定科目や仕分けの仕方を教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母さんは年金収入の雑所得と不動産所得がある場合、合計所得金額が48万以下なら扶養親族にすることは可能です。扶養親族の要件は生計を一にしていなければなりませんが、同一の家屋に起居しなくとも生活費、療養費を支出し、全面的に面倒を見ている場合は扶養親族として扱うことができます。
本投稿は、2021年02月08日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。