名義変更後の経費の扱いについて
親が貸工場をしており、3月から賃貸人の名義を私に変更します。
1月からこの工場の壁などの大掛かりな改修を行ったところですが、工事費用は2月中に請求となりました。2月中すなわち名義変更前に支払いを済ませると、この費用は2月までの親の収入に対する経費となるのでしょうか。3月以降の私の収入に対する経費にしたいのですが、よい方法はありますか。私は会社員で家賃は副収入となります。あまり知識もないので相談させていただいております。
税理士の回答

境内生
工場の建物そのものの所有権がご自身に変更されたのでしょうか?不動産所得は所有者に生じる所得ですので契約書の名義変更だけでは所得の移動はありません。従来通り、お父様の所得になります。
不動産、電気、水道などの名義は親のままで、賃貸借契約の賃貸人名義だけを変更し、収入や経費の管理を私が行おうと考えています。親は高齢なので取り扱う金額によっては制限がかかる金融機関がありますので、実際の作業などを私がおこないやすいようにと考えておりますが、これ自体に問題がありますか。

境内生
あくまでもそれらの収入等はお父様のものなので私物に使わないことと自分の預金と混在しないように新たな口座等で資金を預かって代理でしていることが重要です。
本投稿は、2021年02月10日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。