[計上]去年の領収書は経費にできますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 去年の領収書は経費にできますか?

計上

 投稿

去年の領収書は経費にできますか?

去年2020年12月に事業を始めて12月に備品を購入したのですが2020年の売り上げは0だったので今年2020年3月は確定申告はしないつもりです、また開業届はまだ出しておりません。
今年2021年の間に売り上げが発生して2022年3月に確定申告をする場合はこの2020年12月に購入した備品は経費にできるのでしょうか? 

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その備品が10万円未満でしたら、開業費(繰延資産)として計上しておき、令和3年に繰延資産償却として、すべて経費化できます。
ご相談者様が青色申告するのであれば、30万円未満の少額減価償却資産を年300万円を限度として、事業供与年に取得価額全額を経費にできます。
30万円以上の備品であれば、減価償却資産として、毎年、減価償却費という形で経費化されます。
白色申告の場合でも10万円以上20万円未満の備品であれば、一括償却資産として3年で減価償却できます。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2021年02月11日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605