去年の領収書は経費にできますか?
去年2020年12月に事業を始めて12月に備品を購入したのですが2020年の売り上げは0だったので今年2020年3月は確定申告はしないつもりです、また開業届はまだ出しておりません。
今年2021年の間に売り上げが発生して2022年3月に確定申告をする場合はこの2020年12月に購入した備品は経費にできるのでしょうか?
税理士の回答

その備品が10万円未満でしたら、開業費(繰延資産)として計上しておき、令和3年に繰延資産償却として、すべて経費化できます。
ご相談者様が青色申告するのであれば、30万円未満の少額減価償却資産を年300万円を限度として、事業供与年に取得価額全額を経費にできます。
30万円以上の備品であれば、減価償却資産として、毎年、減価償却費という形で経費化されます。
白色申告の場合でも10万円以上20万円未満の備品であれば、一括償却資産として3年で減価償却できます。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2021年02月11日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。