車両の自家用転用時の仕訳処理等について
車両を100%家事転用したいと思っています。
現愛は家事と按分で使用しており、按分で資産登録しています。車両はもともと自家用車でそれを按分で事業使用して、資産登録(按分)していました。
この場合、
1)資産台帳上の記載・処理としては、除却、移動、その他のどれか、または、資産台帳からの直接削除のどれを選ぶのが適切でしょうか(弥生の青色申告を使用しております)。
2)仕訳としては、
事業主貸し 簿価 車両運搬具 簿価
で合っているでしょうか。簿価は、償却が残っていれば今回の処理時点での振り分けや按分処理が必要になり、償却が終わっていれば1円で処理すれば良いと考えておりますが、大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1)ご記載の選択肢の中から選ぶのであれば、その他になると思います。
2)仕訳は合っています。
1月1日から家事転用日までの月割で減価償却をして事業供用割合を乗じた金額が必要経費に算入する減価償却費です。
転用時の簿価は期首簿価-減価償却費(事業供用割合を乗じない)です。この結果簿価が1円であれば1円です。
ご回答ありがとうございます。
1について)
単純に削除ではなく、減少理由を個別に選ぶ(この場合「その他」)をしないといけないということです。そうなると、なぜ削除などというコマンドがあるのか分かりませんね。
2について)
期首簿価-減価償却費(事業供用割合を乗じない)が1円ではなく、例えば10万円が残っている場合には、仕訳上は
事業主貸し 簿価 車両運搬具 簿価
において、按分処理が必要という理解でよろしいでしょうか。
また、追加の質問になって恐縮なのですが、自家用転用時に車両簿価以外に、自賠責保険等やリサイクル費用等の預託金などが帳簿上は残っている場合、どのように仕訳をすればよいでしょうか。
1)について
ソフト上の設定なので弥生にお聞きいただくしかありませんが、除却か削除の2択であれば、除却(廃棄)ではありませんので削除になるのだと思います。
2)について
簿価は按分しません。按分するのはあくまで必要経費に計上する減価償却費です。
事業主貸10万円/車両運搬具10万円、です。
貸方が事業主貸ですので、按分してもしなくても車両運搬具(資産)の削除は所得計算に影響しません。(先の通り、資産は按分しませんが)
追加質問
リサイクル預託金も、事業者貸/リサイクル預託金と仕訳します。
とても早いご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年02月12日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。