青色申告者のプロ家庭教師です。一部が給与として支給される場合の経費計上について。
開業以来5年間基本的には個人で見つけてきた生徒さんを教えてきました。しかしとある家庭教師センターからスカウトを受け頂いた生徒さんのお話が給与で支払われるものでした。
大口の生徒さんのため私が個人的に教える生徒の数は相対的に少なくなり、しかしやっている仕事内容は全く同じなのでかかる経費は変わらず(車を使ったり、指導用の道具を揃えたり)、事業バランスを欠いてしまいました。センターは経費は一切出してくれません。
この場合、従来通りの按分率で経費計上していいものなのか大変悩んでおります。あるいは給与で出ている生徒さんの収入も事業収入に含めることができるのなら、今まで通りの経理ができるとも思っていますが、可能ですか?
このような場合、どのようにするのが良いのでしょうか?
税理士の回答

給与で得た収入を事業収入に含めることはできません。
給与収入は給与所得として確定申告しなければならないからです。
また給与所得には給与所得控除が認められており、それは事業所得の必要経費とおなじような性格を有しているため、経費の按分率などを変更する必要があるものと思われます。
車のガソリン代や減価償却費は、事業への使用割合が減少すると思うので、按分率を減少させる必要があるものと考えられます。
教材費は、給与でもらう生徒さんに使用するものは、必要経費にできないものと考えられます。
ただ、全体としてみれば、給与所得控除の金額は大きく、かつ自動的に認められるので、税金的には有利なポジションになるもの思われます。
本投稿は、2021年02月15日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。