昨年までサービス品として客に渡していた物品を今年から販売した場合の会計について
整体師をしております。
昨年までテーピングやクリームなどをお客様に提供するのを施術料金に含めており、会計上は消耗品として計上しておりましたが、今年から施術料金と分けてテーピング代金、クリーム代金をいただくようにしました。
この場合、昨年までに購入して消耗品として計上しているものを今年になって代金をいただいた場合の会計処理がわかりませんのでご教示お願いいたします。
税理士の回答

テーピング代とクリーム代を今年になって代金を受け取るようになった場合(売上に計上する場合)は、テーピングとクリームの購入代金は仕入高(売上原価)に計上することになります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月15日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。