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個人事業主です。エネファーム設置費用の家事按分について。

自宅事務所にて個人事業をしています。
昨年、自宅にエネファームを設置しました。
費用は補助金などを差し引いて150万円でした。
現在電気代を家事按分で40%事業使用としていますが、
このエネファーム費用も按分できますでしょうか。
そして按分した場合、固定資産に計上することはできるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

エネファームは設置した装置全体を固定資産に計上する必要があります。その後、減価償却費につて家事関連分を除き按分計算することになります。

ご回答ありがとうございます!
ちなみに、固定資産として計上する場合、勘定科目は建物附属設備、
償却期間6年とすれば良いのでしょうか。

エネファームは、発電・給湯・暖房の働きをする設備で建物付属設備の中の蓄電池電源設備は6年の耐用年数となっています。しかし、蓄電池の働きのほか給湯・暖房の要素を考えると電気設備の中の「その他のものとして」15年の耐用年数が適切と考えます。販売先はユーザーへのサービスとして検討していると思われますので一度確認してみてください。ちなみに太陽光発電装置は17年の耐用年数です。

本投稿は、2021年02月15日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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