[計上]前払費用の仕訳の仕方について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 前払費用の仕訳の仕方について。

計上

 投稿

前払費用の仕訳の仕方について。

どうぞよろしくお願いいたします。

やよいの青色申告ソフトを使用しております。
2019年末に、30万円の支払いを普通預金からいたしました。
この30万円は、2020年1月1日から12月31日までの一年間、毎日サービスを受けるためのお金です。
(もちろん仕事に関係したサービスです)

支払いをした2019年末の時点ではまだサービスは受けていないため、普通預金から払った30万は「前払費用」として処理しました。
借方勘定科目を「前払費用」とし、借方金額は「30万」
貸方勘定科目は「普通預金」とし、貸方金額は「30万」
と処理し、2019年度の確定申告を終えました。

この場合、実際にサービスを受け始めた2020年1月1日に、前払費用の振替をする必要があると思います。
そのため2020年1月1日に、
借方勘定科目を「普通預金」とし、借方金額は「30万」
貸方勘定科目は「前払費用」とし、貸方金額は「30万」
とソフトに打ち込んで処理しました。

そのあとソフトで確認すると、1月1日に30万の経費を使ったことになっています。
実際には2019年末に経費を使ったので、2020年1月にも経費として計上すると二重になってしまいます。
仕訳の仕方が間違っていると思うのですが、何が間違っているのかがよくわかりません。
また、損益計算書を確認したところ、この前払費用がなぜか「雑費」として計上されてしまい、どう対処すればよいかわからくなっております。

よくわからずいろいろと調べたところ、
○翌年一年以内にサービスを受け終わる場合
○継続的にサービスを受ける場合
には、支出時(2019年末)に経費として計上してもよい、と書いてあるサイトがありました。
今回の場合、2020年の一年間継続してサービスを受けたので、これに該当するのではないかと思います。
2019年の経費として計上したことにして、このまま振替処理はせずにおいても問題ないでしょうか?
振替しなければいけない場合、どのように振替すればよいでしょうか?
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。

2019年は(借方)前払費用30万/(貸方)普通預金30万、と仕訳処理されているようですが、この仕訳では2019年の経費にはなっていません。
前払費用は経費科目ではなく資産科目です。

2020年1月1日に(借方)経費科目30万/(貸方)前払費用30万、と前払費用を2020年分の経費に振替える必要があると思います。

最後の方のご記載は短期前払費用の特例と言って、継続適用を前提に1年以内にサービス等を受けるための支出を支払った年の経費に出来るとというものですが、ご質問者様は2019年は前払費用(資産)として処理され経費計上していませんので、短期前払費用として2019年の経費には計上していないことになります。

ご回答ありがとうございます。

さっそく(借方)経費科目30万/(貸方)前払費用30万とソフトに打ち込んでみました。
さきほど、
「損益計算書を見ると、なぜか前払費用ではなく雑費として計上されてしまう」
と書きましたが、今回はちゃんと「前払費用」として計上されました。
損益計算書では、
前期繰越が0
期間借方が0
期間貸方が30万
期間残高がマイナス30万(赤字で表示されている)
と表示されてます。
期間残高がマイナスで赤字表示されている状態で間違いないでしょうか?

ちなみに2019年の損益計算書は、
前期繰越が0
期間借方が30万
期間貸方が0
期間残高30万
と表示されています。

私は2019年に資産科目にすべきところを経費科目にしてしまいましたが、
今回振替を行うことでこの間違いは修正された、ということでよろしいでしょうか?
2019年に経費科目としてしまい、2020年も経費として振り替えたことで、30万の経費を二重に計上したことにならないでしょうか?
税務署に修正の申し出などが必要でしょうか。
また、翌年の確定申告時にも振替などの仕訳が必要でしょうか?

2019年に借方を前払費用と仕訳していれば、前払費用は経費ではなく資産ですので、2019年の経費にはなっていない筈、としかお答えのしようがありません。
ただ、2019年の損益計算書の期間借方が30万になっていれば、2019年の経費になっているようにも思います。
申し訳ありませんが、実際の処理を拝見しないと文面だけではわかりかねます。

2020年も同様に前払費用で計上していれば、今年(2021年)も同様の処理が必要になります。

わかりにくくて申し訳ありません。
もう一度、時系列順に丁寧に説明しますので目を通していただけると幸いです。

まず、使用しているのは「やよいの青色申告ソフト」です。
2019年12月末に、このソフトの「支出(経費)」の部分に、
○科目…前払費用
○取引手段…普通預金
○金額…30万円
と打ち込みました。
(この時点では、30万円は資産ではなく経費だと思い込んでいますので、支出の部分にそう打ち込みました)
そう打ち込んだところ、ソフトが自動的に2019年の仕訳を行い、同じく2019年の損益計算書の作成もしてくれました。
自動で行われた2019年の仕訳には、

借方勘定科目「前払費用」 借方金額「30万」
貸方勘定科目「普通預金」 貸方金額「30万」

と表示されています。
また、2019年の損益計算書には、経費の欄に「前払費用」とあります。
(経費の欄には家賃や外注、運賃などさまざまな科目が一覧で並んでいますが、その一覧の中に「前払費用」の文字もあります)
その前払費用のところに、
「前期繰越0  期間借方30万  期間貸方0  期間残高30万」
と表示されています。

2019年の青色申告決算書も見返して確認してみました。
損益計算書の経費の部分にはやはり「前払費用」の文字があり、30万円と記入されています。
これを税務署に提出しました。
税務署からは「前払費用は経費じゃなくて資産だ」といった指摘は来ていません。

さきほど、アドバイスをいただいたとおりに、
「(借方)経費科目30万/(貸方)前払費用30万」
とソフトに打ち込んで振替を行ってみたところ、損益計算書が自動で作成されました。
作成された損益計算書の経費の欄には「前払費用」の文字があり、そこには、
「前期繰越0  期間借方0  期間貸方30万  期間残高マイナス30万(赤字で表示されている)」
とあります。
2019年の損益計算書は経費の「前払費用」のところに、
「前期繰越0  期間借方30万  期間貸方0  期間残高30万」
とあります。

ちなみに、2020年で何の振替も行わなかった場合、2020年の損益計算書には「前払費用」の文字が存在しません。
2019年の損益計算書は、振替を行っても行わなくても変化なしです。

以上ですが、ここから何か読み取れるでしょうか?
どうも個人的には、税務署には、
「短期前払費用として、いったん資産にすることなく経費として計上したのだな」
と判断されたのでは?と思います。
実際、私の払った30万円は、
○翌年一年以内にサービスを受け終わるもの
○単発ではなく、一年間サービスを継続して受けるもの
だったので、自覚はありませんでしたが、短期前払費用に当てはまっていたのでは?と思います。
2019年の短期前払費用の経費として30万が認められている場合、
2020年に経費として振替を行ってしまうと、合計で60万円の経費を使ったと申告してしまうことにならないでしょうか?
実際には30万しか使っていないのに、倍の経費を使ったと申告するわけにもまいりませんし、
2020年の確定申告では振替は行わないほうが妥当なような気がしてまいりましたが、ご意見をいただけますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
(ちなみに2021年はこのサービスは受けません。2020年の一年間のみの継続サービスです)

前払費用を資産ではなく経費として2019年に計上されているのだと思いますので、2020年は何もする必要はありません。
税務署は膨大な量の確定申告書一つ一つに指摘はできません。
短期前払費用の特例により支出した2019年の経費としたとお考えいただくしかありません。
継続適用とは、今年は短期前払費用、来年は資産計上など恣意的に計上の仕方を変えてはいけないというものですので、2019年の支払いのみでも1年以内に役務提供を受けるものであれば有効ですので、ご心配はいりません。

なお、本来、前払費用は資産科目であって費用科目ではありませんので、今後混乱されないように。資産・負債・収益・費用の主な勘定科目は覚えていかれた方がよろしいかと思います。

長い文章を読んでくださり、とても丁寧な回答をありがとうございます。
2020年は何もする必要はないとのこと、安心いたしました。
おっしゃるとおり、もう少し勘定科目について勉強するべきだと思いました。
今回のことは私の「経費だから経費科目に決まっている」という思い込みが招いたトラブルですね。
今回は運よく短期前払費用を2019年の経費にした、という形でおさまりましたが、あまり無知ではいつか取り返しのつかないトラブルを招くかもしれませんし、この機会に勉強しようと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年02月22日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,961
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,646