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計上

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地代家賃と認められたとして、その記載先

先日、知人から家賃や水道光熱費を経費にしたいが、可能かどうかを聞かれました。
・名義人が父親で支払いも父親の口座又はカード引き落とし
・知人は生活費として6万を毎月渡している
・地代家賃の支払先には、父親の名前を書くのか不動産屋の名前を書くのかがわからない
以上。
※私としては、バイクがあるならガレージ代として「賃貸費」とかで処理し、水道光熱費も自分が渡した金額の幾らが使われているのかで、判断したらいいのでは?と思うのですが。

税理士の回答

  回答します

  支払者・契約者に関わらず、家賃・水道光熱費のうち事業に関連する部分に対しては、必要経費に計上できます。
  また、家賃の支払先はあくまでも「不動産屋(大家さん)」になります。

  因みに、生計を一にする者に対して支払った賃貸料などは「必要経費」に計上できないこととなっています。
  例えば、実家(父親名義)の一部を事務所として使用している時に、父親に支払う家賃は必要経費できません(父親も「不動産所得」とならない)。
 ただし、当該家屋に係る「固定資産税」のうち事業に関連する部分は必要経費に計上できます。
  同じように、家庭と事業に共通して掛かる費用(水道光熱費)なども、事業に関連する部分を経費に計上することができます。

 国税庁HPの「やさしい必要経費の知識」をご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm 

本投稿は、2021年02月22日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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