法人税等の計上について
昨年の決算に際に税の還付など複雑でわからないことがあり、税務署の職員に直接指導を受けました。
その際に参考でアドバイスを頂いたのですが、法人税などは未払い処理など煩わしいことはせず、支払った年度に租税公課で計上してもよい(損金には不算入)とのことでした。
ネットで調べてもこういった記述は見当たりませんが、本当にこれでもいいのでしょうか?
よろしくご回答願います。
税理士の回答
間違いではありませんが、税務に偏重した処理になります。
会計上は、費用収益対応の原則により、未払法人税等や未収還付法人税等で発生した期(納付した期ではありません)の決算に反映させます。
本投稿は、2021年02月22日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。