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メルカリ 確定申告が必要な売上げについて

2020年末から家の不用品をメルカリで売っています。
2021年1-2月の間に既に200件ほど売れました。
来年の確定申告が必要にならない範囲に留めたいです。
2021年中は育児休業で給与収入は0円の予定です。

①子ども用品、子供服、食器、キッチン用品、キーボードなどのパソコン周辺機器は、生活用動産で所得にはならないで合っていますか?

②オンラインショップで購入したものは、購入履歴や購入確定メールがあれば購入費用の証明になりますか?

③実店舗で購入しレシートが残っていないもの、友人からのプレゼントで不要になった物は、ネットで調べられる範囲で定価を購入価格として扱ってよいですか?

④キャラクターグッズ類は10数年前店舗で購入したものが大半でレシートがなく、プレミア物になって数万円まで価値が上がっているのでメルカリの売上金=所得として計算する必要がありますか?

⑤年末年始の取引につき、売上金が確定した日、売買が成立した日(売上金確定日より前の日付)のいずれを所得が発生した日にすれば良いですか?

以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、1個30万円を超えなければ、生活用動産と考えて良いと思います。

回答ありがとうございます。
①については一つ30万円を超えないので、非課税であると理解しました。
②から⑤についてはどうでしょうか?
特にキャラクターグッズ類は生活用動産として認められない場合もあると見かける事が多いので、
自衛のためにエクセルで記録を作ろうとしているので、知りたいです。

以下は、いずれも生活用動産ではないと仮定した場合になります。
②購入履歴や購入確定メールがあれば購入費用の証明になります。
③購入価額が不明なものは、ネットでの変わる定価を購入価格としてよいと思います。
④キャラクターグッズ類が不用品で、1個30万円以下であれば生活用動産と考えて良いと思います。不用品ではなく、営利のため売却により所得(収入金額-取得)が出るのであれば、申告が必要になると思います。
⑤売上金が確定した日になります。

ご回答ありがとうございました。
営利目的ではなくあくまでも家のものを一気に処分しようとしているだけなので、
安心致しました。

本投稿は、2021年02月22日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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