法人成りにおける個人の不良在庫について
家業の法人成りを検討していて、個人の在庫に長くて10年以上ほど売り物になっていないものがあります。
そういった在庫を法人化した際に仕入れ値で購入するのは損と考え、オークションサイトに出品しようか考えています。
この時に他の入札がなく1円で落札できてしまった場合、受贈益とみなされる可能性はありますか?
出品者は父で落札者は法人または子です。
税理士の回答

個人で1円まで評価損を計上して1円の簿価で法人または子に譲渡すればいいと思います。
本投稿は、2021年02月23日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。