個人事業主でセカンドハウスを事務所としての使用についての税務
セカンドハウスを事務所とした場合の税務についての相談です。
現在委託業務で個人事業の開業予定しております。事務所については平日すでに所有しているセカンドハウスに泊まり込みで使用するつもりです。
①この場合事務所の高熱費、通信費は自宅兼事務所のように家事按分する必要があるのか、それとも100%経費とすることができるのでしょうか?
②セカンドハウス取得費は減価償却で経費とすることができるのでしょうか?
③自宅と事務所間の交通費は経費にすることができるのでしょうか
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①事務所の光熱費、通信費は自宅兼事務所のように家事按分する必要があるのか
100%業務用であるという状況の場合は100%経費とすることができます。しかし、生活をエンジョイする個人的要素もあるなら家事按分すべきと考えます。
②セカンドハウス取得費の減価償却は①と同様使用状況によって判断すべきものと考えます。
③自宅と事務所間の交通費は経費にすることができます。
ご回答ありがとうございました。実態が伴っていれば経費とすることができると理解いたしました
本投稿は、2021年02月23日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。