不動産取得による経費について
不動産取得などについてなのですが、下記のようなケースでは経費計上できるのでしょうか。
ケース:事業(法人)として不動産や株式投資の運用をしていた場合、株式投資で得た収益で賃貸用不動産の取得
税理士の回答

境内生
賃貸用不動産そのものは土地及び建物の固定資産として会計処理を行いますので経費にはなりません。取得による登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬等は経費になります。

米津良治
ご相談ありがとうございます。
おそらく、当期中に株式取引で大きな利益を獲得されたのだと推察いたします。おめでとうございます。
まず、株式売買で得た利益で賃貸不動産を取得してよいのかという点は、基本的に問題ありません。(念のため、定款・登記に記載された法人の事業目的に反していないかご確認ください)
次に、経費になるのかという点につていは、「長い目でみれば経費になるが、当期の利益を圧縮する効果はほとんどない」ということになります。
不動産への投資は投資額全額が当期の経費になる訳ではなく、いったん固定資産に計上して減価償却をすることで何年かに分けて経費になります。例えば新築鉄筋コンマンションであれば47年間に分けて経費になります。(4,700万円で取得した場合、年間100万円の経費計上)
もう一つ、ご注意が必要なのは、土地の取得価格は減価償却すらできず、売却する際に原価になります。マンションを取得する際も取得価格を按分して建物部分と土地部分に分けて固定資産計上することになります。
従って、大きな利益が出た年にそのお金で不動産を買ってしまうと、不動産取得により現金は使ってしまったが、多額の税金を払う必要がある。という状況になりかねませんので、ご注意ください。
境内先生ありがとうございます。
助かりました。
米津先生ありがとうございます。
不動産の取得による経費について理解を深めることができました。
本投稿は、2021年03月04日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。