個人事業主の車の購入時の仕訳について
個人事業主の青色申告です。
車を下取り無しで一括購入したのですが、その場合の仕訳の仕方が分かりません。
取得金額は100万円としたとき、事業割合70%、プライベート割合30%です。
①買ったときは本体価格(課税)や自動車税(非課税)は事業割合分のみ仕訳で良いのでしょうか
②事業用の口座から全額100万円振込をしたのですが、プライベート割合分は「事業主貸」だとおもうのですが、金額を分けて仕訳をしてもよいのでしょうか。
その場合事業割合分は減価償却しなくてはいけないのでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答
①事業供用割合ではなく取得価額全額を仕訳して貸借対照表に計上します。
なお、自動車税は取得価額に含めても経費にしても良いですが、経費にする場合は事業供用割合分だけ仕訳して損益計算書に記載します。
②①の通り取得価額は全額を仕訳しますので事業主貸は使いません。
経費に算入するのは減価償却費の事業供用割合分だけですが、上記の仕組みは青色申告決算書の減価償却費の計算を見ていただければ分かると思います。
上記の減価償却費の計算は、取得価額×償却率×月数/12×事業供用割合が必要経費算入額になっています。
ご返信いただきありがとうございます。
追加の質問ですが、
①支払った金額のうち、経費にできるものは「自動車税」だけでしょうか
減価償却の取得金額は「車両金額」「課税対象の諸経費(書類代行など)」「リサイクル料」を合わせた金額で、「自賠責保険料」は経費にしてもよいのでしょうか
②減価償却に登録して、決算時に今期分を仕訳するのですが、実際は12月中に全額を振り込みました。その場合、通帳には振り込んだ記録は残っているのですが、実際の帳簿には「振込の仕訳は入力しない」で良いのでしょうか。
そうすると、実際の口座の残高と帳簿の残高が一致しないのですが、そのままで良いのでしょうか。
基本的なことですみません。
よろしくお願いいたします。
①自動車税などの税金や自賠責保険料は経費にしても取得価額に含めて減価償却をしてもどちらでもよいです。
リサイクル預託金は取得価額ではなく別途資産計上します。
自動車税やなどを経費にする場合は
取得価額(資産) → 減価償却費×事業供用割合が必要経費
自動車税や自賠責保険料(経費) → 支払金額×事業供用割合が必要経費
リサイクル預託金(資産) → 処分するまでそのまま資産計上
この他、検査登録代行費用や車庫証明代行費用などの法定費用も自動車税と同様に取得価額にしても経費(事業供用割合分のみ)としてもどちらでもよいです。
納車費用、オプション代は取得価額に含めます。
②支払った時は、前渡金/預金と仕訳し、納車時に、車両運搬具、経費、事業主貸(家事供用分)、リサイクル預託金/前渡金と仕訳すれば残高は合います。
丁寧にご返信いただきありがとうございます。
最後までとても分かりやすかったです。
本投稿は、2021年03月04日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。