不動産所得の経費について
確定申告における不動産所得の収支内訳書のことでお伺いします。
相続した駐車場の登録免許税、夏場の業者に委託した草刈り代金は経費に含まれますでしょうか。
税理士の回答
両方とも駐車場経営(不動産所得)に係る必要経費に算入できます。
御回答ありがとうございます。
基本的な質問で大変申し訳ありませんが、草刈り代金は経費のうちのどの項目に記入すればよいでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
業者に依頼されているとのことですので外注費が適当かと思いますが、金額が過少であれば雑費でも結構です。
早々のご回答ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2021年03月06日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。