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海外でのネット通販で仕入れた場合、注文履歴は経費の証明になりますか?

中国ショッピングサイトタオバオから仕入れをし日本で商品を販売をする場合領収書を発行することができません
その場合購入履歴のみをプリントアウトしてその書類のみで経費として落とすことは可能でしょうか?
また購入履歴は全て中国語です。
支払い通貨も日本円表示ではなく中国元表示されています。

中国にある転送会社倉庫の住所を借りて一度そこに購入品を届けてもらって日本へまとめて送ってもらう為、タオバオの購入履歴の住所と氏名は転送会社の受取人の氏名と住所が記載されています。
しかし転送会社の住所の最後に私の荷物だと認識できるように個別に与えられるIDが記載されています。
契約してる転送会社のマイページには私の氏名と私に与えられてるIDですと表示された画面があるのでそれをプリントアウトすれば履歴画面の氏名と住所が違っていても私が商品を購入した証明になりますか?

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
まず、言語や通貨に関しては日本語・日本円でないと経費にならないというルールはありませんので、中国語・中国元でも問題ありません。
次に紙の領収証等がもらえないのであれば、おっしゃるような購入履歴等をプリントアウトするしかないので、その方法でよいと思います。
最後に住所等に関しても、実態としてご質問者様が実際に購入しているもので間違いない場合には一旦中国の倉庫に送られていたとしても(氏名等が違っていても)問題ないと思います。おっしゃっているIDのようなものでの紐付けがあり、ご質問者様の銀行残高やカード決済履歴との整合性があるならば、経費とすることに特に問題はないと考えます。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

本投稿は、2021年03月09日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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