20万円以上の経費について
白色で確定申告をしようとしています。
オンラインで25万円の講座を受講したのですが、経費にしたいです。
20万円以上なので、減価償却にすればいいのでしょうか?
勘定項目や法定耐用年数をどうすればよいのか分からず、困っています。
税理士の回答

講座の受講料であれば、前払費用で処理し対応期間で費用(研修費など)に振替えることになります。

米津良治
セミナーなどの研修費を減価償却するという考え方はございません。
減価償却というのは、固定資産として計上した支出に対して行うものです。
セミナーなどの研修費は、基本的に、研修を受けた時点で経費にします。もし、その25万円の講座を令和2年中に受講し終えているのであれば全額が令和2年の経費になります。
注意が必要なのは、まだ受講を受けていない講義分の代金は経費にできません。例えば、その25万円の講座が全5回コースの講義だったとして、令和2年中に3回分だけ受講完了(2回分は未受講)のであれば、25万円のうち15万円を令和2年の経費として、残りは令和3年の経費になります。
その際、令和2年の貸借対照表の資産の部、前払費用に10万円を計上します。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
勘違いしているところもあり、解決いたしました。
本投稿は、2021年03月11日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。