売り上げ計上について
個人事業主なのですが、売上の計上時期についてわかりません。
例外的に、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
という認識なのですが、
私の取引をしている一業者は売上報告書の送付は半年に一度のペースで、売上の集計期間は年をまたぎます。ただし、定期的に送られてきます。この場合でも、送られてきた日を売上収益の実現日とみなしてもいいのでしょうか。
また、他の業者は通常の処理方法で、月ごとに売上を計上する処理を行っているのですが、上記のような例外処理を行った場合、通常の処理と例外処理の二つの処理方法を使うことになるのですが、問題はないのでしょうか。
困っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

商品の販売については引渡しの日に収益計上することとされています。
仕切り計算書が到達する時点では引渡しの日からタイムラグがあり税務調査では売掛金として是正処理されます。また、収益の計上は継続的に同一の処理とすることが会計基準にもうたわれております。
本投稿は、2021年03月12日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。