税理士ドットコム - [計上]車両費とする経費の按分に関して(プライベート兼仕事で使用) - 業務で使用した走行距離や走行時間で按分する方法...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 車両費とする経費の按分に関して(プライベート兼仕事で使用)

計上

 投稿

車両費とする経費の按分に関して(プライベート兼仕事で使用)

車両費としているものは、
バイクのガソリン、エンジンオイル、部品交換代(修理含)、軽自動車税となります。

これまでは白色申告でしたので、プライベート兼仕事用として使用していた上記の費用を半々(50%)で按分し申告しておりました。(確定申告時に会計ソフトにより割合を入力するだけ)

2020年分より青色申告になる為、しっかりとした根拠付けの基で按分しようという事で暫く考えておりましたが、その方法に悩んでおります。

バイクはプライベートでのみ使用する日もあれば、仕事のみで仕事する日もあり、また両方に使用する日もある為、使用日数で求める事は難しいと感じています。

仕事では、仕入先や配送会社への行き帰りで使用しておりますので、仕訳帳やレシート等を見れば、いつ何処へ行ったかは確実にわかり、更にGPSを使用して店舗検索をすれば、自宅から行った先の距離はわかります。(1年分を調べるとなるとだいぶ大変にはなりますが。)

しかし、2020年1月1日から、バイクのメーターが幾つだったかという部分がわからないのと、プライベートで使用した部分はレシート等の記録がない為に割合がわかりません。

こういった場合、どの様に根拠付けをおこなえば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

業務で使用した走行距離や走行時間で按分する方法が考えられます。この場合、12ケ月全期間の算定がが難しい場合は、6ケ月場合によっては3ケ月のデーターから引き伸ばし計算で推計する方法も考えられます。

仮に、1年分の車両費の合計が30000円だった場合、どの様な計算式になりますでしょうか?

仮に3ケ月分の走行データーが判明した場合次の計算となります。
30,000×3ケ月間の業務用走行距離÷3ケ月間の走行距離=計上すべき車両費

1年分の業務用走行距離と車両費のデータしかありません。

この場合は経費にする事はできないのでしょうか?

業務に使用していれば経費にならないことはありません。どうやって業務に使用した部分を按分するかが問題となります。業務行程をマップ上で推測することも一方法です。

本投稿は、2021年03月21日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
652
直近30日 税理士回答数
1,212