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青色申告 店舗内装の仕訳について

個人事業主で小さなサロンを2020年9月に開業致しました。

確定申告で内装工事のそれぞれの仕訳について教えて頂きたいです。

大工工事¥375000
材料費¥80000
千番¥80000
床¥280000
ゴミ代¥150000
トイレ取り付け¥250000
電気工事¥73000
材料搬入¥15000
解体費¥75000
パーキング代¥37000
設備工事¥55000

計¥1478000

会計ソフトは弥生の青色申告というものを
使っております。

開業前でも10万円を超える固定資産は
開業費にはならず減価償却すると認識しております。

この内訳の中で
どれが建物、建物付属設備に該当するでしょうか?

会計ソフトに電気工事→建物付属設備→¥73000と入力すると10万円未満の固定資産は消耗品費としても計上できます。と出てきます。

こちらの内訳の中で
10万円未満のものは消耗品として
計上できるということでしょうか?

またゴミ代や材料搬入、解体費、パーキング代も減価償却になるのでしょうか?

全く無知で初心者なもので、教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ゴミ代¥150000
トイレ取り付け¥250000
電気工事¥73000

上記がそれぞれ別資産と考えたいです。


設備工事¥55000

何の設備か?

それ以外は建物附属設備になると考えられます。
理由は、建物の所有者ではないので・・・。
所有者でも、解体改良ではなく、一部サロンへの模様替えでしょうから・・・。

回答ありがとうございます。
無知ですみません。
別資産とはどういう事でしょうか?

設備工事は
流水装置の設備となります。

別資産とは、
建物でもなく
その他の資産とは、同一ではなく
別々の資産名にしても、という意味です。
建物附属設備a
      b
      c
と分けられるのではという意味です。

ご丁寧にありがとうございます!
助かりました!

本投稿は、2021年03月28日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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