住宅ローンの仕訳について
個人と事業の通帳が一緒になっています。
昨年度まで、住宅ローンの借入金は計上せず、以下の仕訳で行っていましたが
正しいでしょうか?
・借方:事業主貸(返済額) 貸方:預金(返済額)
税理士の回答

正しいです。
住宅ローンは事業所得に影響させないため、記載の仕訳で正しいです。
早々のご回答ありがとうございます。
住宅ローンの借入金は発生しないと考えてよいでしょうか?
今年度、テレワークで自宅を自宅兼事務所にした場合、住宅ローンの金利部分を経費に充てる仕訳は以下で正しいでしょうか?
テレワークスタート日
・借方:土地+建物(融資残高) 貸方:借入金(融資残高)
テレワーク中の返済
・借方:借入金(元金) 貸方:預金(元金)
・借方:利子割引料(金利) 貸方:預金(金利)(家事按分)

前提として、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けていない場合に限ります。
そのうえで、記載されているテレワークスタート日の仕訳は間違いです。
資産計上して減価償却費を計算するおつもりなら、取得時の不動産売買契約書を用意して、最寄りの税理士事務所または税務署を訪ねて、算出してもらってください。
また、借入金返済の仕訳は、家事費とすべき分が抜けています。
ご回答ありがとうございます。
>借入金返済の仕訳は、家事費とすべき分が抜けています。
ご指摘ありがとうございます。
>資産計上して減価償却費を計算するおつもりなら
借入金を資産計上せず、以下のように利子割引料の仕訳で行ってもよいでしょうか?
テレワークスタート日
・仕訳なし
テレワーク中の返済
・借方:事業主貸(元金+金利(家事部分)) 貸方:預金(元金+金利(家事部分)
・借方:利子割引料(金利(事業部分)) 貸方:預金(金利(事業部分))

重ねて申し上げますが、住宅ローン控除の適用をうけていないで、かつ、家事費の按分が正しいといえる場合においては、相談者様の仕訳で行ってもよいと思います。
住宅ローン控除の適用は受けていませんので、家事按分を根拠のあるものにして行いたいと思います。
幾度ものご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月30日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。