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夫婦役員の会社の社内飲食費

夫婦のみの会社です。
食事代は損金に出来ないことは承知しておりますが
社内飲食費としての会社のお金を使うことは可能でしょうか?もちろん損金不算入の処理をしますが、この場合役員賞与としてみなされますか?

税理士の回答

回答します

 原則的には、会社のお金での飲食は、損金にはならず、それが役員に係るものであれば「役員賞与」になると考えられます。
  損金不算入として処理したものであっても、源泉所得税の対象となります。

ありがとうございます。夫婦でも議事録を作成しておけば会議費としての処理も否認されるでしょうか

回答します

 お茶代位なら構わないと思いますが、「食事」までとなると税務調査で否認される可能性は高くなると思います。
 ましてや、損金不算入=経費性の否認 とも取れるものを、給与課税しない根拠がなくなります。

 あくまでも経験則からくる私見となります。参考にしてください。

本投稿は、2021年03月31日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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