出向先法人が支出する給与負担金の税務処理
親会社の従業員が弊社に出向し弊社の役員になっている場合、弊社は親会社に出向者費用を毎月支払っているだけですが、弊社の税務処理としてその額を役員給与の損金不算入として処理できますか?
税理士の回答
出向者先企業が負担する役員に係る給与負担金は
(1)当該役員に係る給与負担金の額について、当該役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
(2)出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
のいずれにも該当することを前提に、法人税法34条の役員給与の損金不算入の規定が適用されるとされています。
上記に該当しており、支出した給与負担金が定期同額給与又は事前確定届出給与に該当すれば損金算入、該当しなければ損金不算入となります。
ご記載の情報だけでは、損金算入・不算入の判断はできませんので、上記に照らし合わせてご判断ください。
本投稿は、2021年04月02日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。