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計上

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個人事業主です。専従者にしていない妻の交通費について

個人事業主です。
経理や役所での手続きを妻に任せているのですが
まだ妻の給料を出せるほど稼ぎがないのと
妻もパートをしているので専従者登録していません。
その場合でも、手続き先までの交通費や
家での仕事(主にPC使用)に使用した家事関連費を経費にできますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

専従者にするかしないかと、経費は、関係がありません。
無給で手伝っていただいています。
事業にかかった、交通費や事業にかかった、その他の経費は、認められると考えます。
家事関連費との言葉は、あまり感心しません。
光熱費などの費用を、家事費と分けるという意味合いと思えます。
しっかりと分けて、計上をしてください。

本投稿は、2021年04月03日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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