助成金や補助金の売上計上時期について
2020年に事業において、助成金や補助金を受領しました。
※給付金ではありません。
受領した売上は、雑収入に計上されるということまでは認識しています。
実際の交付決定通知と交付金額確定通知が年度を跨いだため、どちらの年度で計上すべきかが微妙に判断ついておりません。
国税庁からタイミングよく以下のFAQが出ていたため、参考にしています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-7
私の認識で良いか教えて頂きたいです。
・ケース1 一般的な場合
助成金(備品購入時の2/3補填)
2020年に助成金を申請して、経費(備品購入など)を同年度に実施した。
その後、実施報告書を提出し、2021年度に請求額が確定し、請求書を提出して、入金があった。
以下の流れがあります。
~2020年~
①助成金申請
②交付決定通知書受領
③備品の購入
④実施報告書提出
~2021年~
⑤支給額確定通知書
⑥請求書送付
⑦入金
この場合は、おそらく基本的な計上時期は、②か⑤かと思います。
実際に、事務局から決定通知書が送られるからです。
基本的には、⑤で額が決定しているため、これが2021年度であれば、そのタイミングかと思ったのですが、国税庁のFAQを見ると、2020年度までに④まで完了している場合は、その年度に計上すると読めました。
このようなケースでは2020年度の計上であってますでしょうか?
つまり、申請して交付決定して、経費をその年に使っているのであれば、
それはその年に計上すべきということかと思います。
ケース2.概算払いの場合
助成金(備品購入時の2/3補填)
~2020年~
①助成金申請(概算払い)
②交付決定通知書
③入金
④備品購入
~2021年~
⑤実施報告書提出
⑥支払額確定通知書
⑦返金(概算払いと差異があれば)
このような場合ですが、同様に⑥で額が決定されている2021年度ではなく、申請して、交付決定され、経費を支出している2020年度で計上すべきでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
その2020年
税理士の回答

申請して交付決定して、経費をその年に使っているのであれば、それはその年に計上すべきという考え方すなわち費用収益対応の原則で処理することでよろしいと考えます。なお、支払確定通知額と差異があった場合は判明した年度で修正すればよろしいと考えます。
飯塚先生、
有難うございます。
費用と紐づけて計上すべきということで理解しました。
つまり、私の例では、2020年度に計上する。
差があった場合は、2021年度?で修正ということでしょうか?

仰る通りの処理で間違いありません。
飯塚先生、
有難うございます。
本投稿は、2021年04月03日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。