勘定科目と税区分について
美容師免許の氏名変更のため交付手数料3750円を支払い、収入印紙1000円分を提出しました。
交付手数料3750円を支払った際に、152円の振込手数料が発生し、これらの勘定科目と税区分はこちらで合っていますでしょうか?
(freeeeの会計ソフトを使用しています。)
交付手数料3750円→支払手数料(非課仕入?)
振込手数料152円→支払手数料(課対仕入10%)
収入印紙1000円→租税公課(対象外)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
勘定科目は合っています。
交付手数料は消費税の課税対象かどうかわかりませんが、自治体への支払いであれば非課仕入になると思います。こちらは消費税の課税対象かどうかを自治体にご確認ください。(請求書などに非課税か課税の記載があると思います。)
振込手数料は課対仕入10%ではなく共対仕入10%です。
印紙は、郵便局で購入した場合は非課税仕入、金券ショップで購入した場合は共対仕入になりますが、購入時のレシートに非課税か課税か記載されていますので、ご確認ください。

交付手数料3750円→支払手数料(支払先が官庁の場合は、非課税となります。民間事業者の場合課税仕入れとも考えられますので、料金の明細を確認してください。)
振込手数料152円→支払手数料(課対仕入10%)問題ありません。
収入印紙1000円→租税公課(対象外、不課税)問題ありません。
ご回答ありがとうございます。振込先は公益財団法人ですが、課税対象でしょうか?

公益財団法人の 交付手数料は、収益事業収入に該当するため消費税課税対象と考えられますが、3,750円÷100/110=3,409円となり明確ではありません。財団に確認しては如何ですか。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月07日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。