決算書について3つ質問です。
➀税引前当期利益と当期利益が同額になるケースがありました。繰越欠損金や赤字であろうと法人税の均等割が必ず計上されるのではないですか?同額になる場合はどういった場合でしょうか?
②別表5(一)に減価償却超過額、借入金、未収入金。未払事業税が計上されているのはどういった意味でしょうか?
➂別表4の加算に未納事業税認定損否認、減産に前期損益修正益認容とありますが、これはどのように解釈するのですか?
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
① 3つのケースがあると思う。
1、その事業年度が、1ヶ月未満の場合で、所得が算出されないとき。
例えば3月15日が会社成立の日で、3月31日が事業年度の期末日であるとき。
2、税効果会計を適用している場合で、納付税額と法人税額調整額がピッタリ打ち消しあったとき。机上の上で考えればあり得ることで、法人税等は100円単位なので、ほとんどあり得ないレベルです。
3、法人税等を販管費の租税公課で処理した場合。
一番あり得そうですが、会計基準等に反した処理です。
② 別表5(一)に減価償却超過額、借入金、未収入金。未払事業税がのっているということは、会社作成の決算書(財務諸表)に載っていないが、税務上は認識すべきであるということです。
簿外資産や簿外負債の状態です。
原因は、計上時の別表四を見れば分かります。
修正申告に限らないが、中小零細法人は、税務上の資産と負債と、決算上の資産と負債を一致させて決算をするのが普通なので、コレがあるということは、修正申告した場合がほとんどです。
③ 「未納事業税認定損否認」は、事業税を払ったが、その事業税は前期以前の損金となっている場合でしょう。
「前期損益修正益認容」も似たようなものです。
当期に、決算書に「前期損益修正益」を計上したが、過去の期に課税済みだったものです。否認しないと複数期に課税されてしまいますから。
よくあるのが、修正申告で、「売上計上もれ」を処理し、翌期以降に会社決算で受け入れた場合です。
売れ入れたときに「前期損益修正益」を使えば、そのような処理になります。
本投稿は、2021年04月18日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。