定価が無い物の自家消費時の売上計上について
拝見していただきありがとうございます。
小売業をしているのですが、この度仕入れた商品を自分用にも購入したので自家消費として計上する所です。
自家消費の売上額は”仕入れ値”または”定価の70%”のいずれか高い方というのは把握したのですが、今回自家消費するものが
●”参考上代”しか公開されていない
●市場価格も上下差が激しい
という物で定価もなければ実際に販売している他店の販売額も様々でいくらで計上したらいいのかわかりません。
この場合ははっきりしている仕入れ値で計上ですか?
それとも参考上代を定価として70%計上で良いのでしょうか?
または当店での販売価格の70%?(ちなみに市場価格は参考上代より遥かに安いので、当店でも市場価格を目安に参考上代より安く販売する予定です。)
素人質問で申し訳ございませんが、ご教示願います。
税理士の回答
この度仕入れた商品を自分用にも購入したので自家消費として計上する所です。
→商品であれば棚卸資産に該当し、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
例えば、
仕入価額100円、販売価額(市場価格ではありません)120円の場合は、100円>120円×50%=60円、なので仕入価額100円以上をみなし譲渡とする必要があり、
仕入価額100円、販売価額300円の場合は、100円<300円×50%=150円であれば、150円以上をみなし譲渡とする必要がある
という事です。
(消費税法基本通達10-1-18)
ご回答ありがとうございます。
という事は今回の場合参考上代は気にせず”仕入れ値”と”当店での販売価格×50%”を比較し、金額の高い方で計上すればよいのですね!
ちなみに重ねて質問申し訳ございませんが、独自で調べた場合50%の所が70%の物ばかり出てきたのですが、この違いは何でしょうか?
総収入金額に算入して所得税の確定申告する際は70%で計上し、消費税の確定申告の際は50%で申告すればよいという事でしょうか?
70%というのは所得税の取扱いです。(所得税法基本通達39-2)
所得税と消費税は別の法律ですので、仕入価額以上という前提で、所得税の収入金額では70%以上で計上し、消費税のみなし譲渡(課税売上)は50%以上で計上していれば通達に従った処理となります。
すみません。
ご質問は売上(収入)ですね。
消費税の取扱いと思い込んで回答してしまいましたが、取扱いは上記の通りです。
迅速なご回答ありがとうございます。
とんでもございません。
お陰様で知識の無かった消費税の取り扱いの方も知れて大変勉強になりました!
わかりやすくお教えいただき、とても助かりました。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月21日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。