複数の個人事業について
仮想通貨トレード、美容事業、コンサル業を全て個人で行なっております。
税金の計算に必要なものとして、何を記録しておけば良いでしょうか?
また損益通算は可能でしょうか?
税理士の回答

行方康洋
仮想通貨の取引は雑所得になりますので、仮想通貨の赤字は美容事業とコンサル業の黒字と損益通算できません。
仮想通貨は、一つ一つの取引をデータで残しておいてください。
美容業、コンサル業についても、基本は収入と支出を記録するとともに、領収書や請求書を残しておいてください。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに仮想通貨トレードが黒字、美容事業、コンサル業が赤字の場合も、損益通算は不可でしょうか?
お手数ですがご回答頂けますと幸いです。

行方康洋
美容事業やコンサル業の赤字は仮想通貨や給与所得などの黒字(総合課税の場合)と損益通算が可能です。
度々すいません。
解釈として、
仮想通貨トレードの「利益」は
他事業と損益通算可。
仮想通貨トレードの「損失」は
他事業と損益通算不可。
(仮想通貨トレード=事業所得ではなく雑所得扱いの場合)
という理解で問題ないでしょうか?

行方康洋
その理解で大丈夫です。ポイントは、仮想通貨の損失は、他の区分の所得を減算できないということになります。
ありがとうございます。
その場合、仮に、仮想通貨の利益を
他個人事業の初期投資や広告費に全て使い
個人事業が赤字の場合、課税額はほぼ0にすることも可能ということでしょうか?
また、脱税扱いにならないでしょうか?
極端な例ですいませんが
ご教示いただけますと幸いです。

行方康洋
計算上は、事業の初期投資に多額の費用が発生し、事業所得が赤字になった場合、その赤字を他の所得と損益通算できます。
ただし、初期投資の中には、資産に該当するものもあり、支出がそのまま経費にならない場合があります。また、見せかけの事業で実態が伴わない場合は、事業に関する支出ではないと税務調査で否認されることがありますので、安易に仮想通貨の利益を減らすことは考えられない方がいいと思います。
個人事業の赤字の内容によっては、脱税とされる(悪質な場合)場合があります。
理解致しました。
細かくご教示いただきありがとうございます。
再度ご質問がございます。
個人の仮想通貨の利益と、合同会社を立ち上げ合同会社の赤字を損益通算は可能でしょうか。

行方康洋
個人の所得と合同会社の赤字の損益通算はできません。
本投稿は、2021年05月17日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。