生計を一にしない夫婦間の不動産賃貸借契約について
妻名義の不動産(空室の区分マンション)に夫が入居し、賃貸借契約を交わして家賃収入を得ています。賃貸借契約が生じる前から元々夫婦は別居しており、妻は扶養に入っておらず、自身でフルタイム勤務で給与を得て生活しています。夫婦それぞれが別々に毎年確定申告をして、妻は生活費の援助も受けておらず、家計も完全に独立しています。
①妻の青色申告で、所有物件の賃借人に家族(夫)の名前を記載しても、特に問題は無いでしょうか。
②夫の青色申告で、妻名義の物件の家賃を事業経費に計上しても、特に問題は無いでしょうか。
税理士の回答
完全に生計別ということであれば、所得税法上①②ともに問題ないですが、税務調査で事実確認されることがあります。
また、相談者様は異なるかもしれませんが、一般的に民法では配偶者同士には相互協力扶助義務があるとされていますので、そこを根拠に否認される可能性もあります。
私見ですが、夫婦全体の所得をバランスとっていると判断されると税務調査になりやすいと思います。
夫婦の相互協力扶助義務というものが、民法的にはあるのですね。となると、事実家計が独立していて別々の住まいの世帯主ですが、銀行の入出金明細や確定申告書といった書類を提示したとしても、それくらいでは生計を一にしていない証明として認めてもらえないかもしれないですね。
でも、その辺りはもしおたずねが来たらきちんと説明したいと思いました。
大変参考になりました。また、非常に迅速なご回答でとても助かりました!ありがとうございました^^
本投稿は、2021年05月29日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。