認定ではないNPO法人への寄付金
NPO法人をこれから立ち上げようとしています。寄付金や賛助会費の税務処理についての相談になります。
NPOの事業内容は外国人介護士への教育を中心とした種々完全無料支援事業となり、会費や寄付金、ボランティアの貢献をいただいての活動になります。設立1年後には特例認定NPO法人の申請をしたいと思いますが、それまでの活動費には、ある程度の額の私本人が経営する別の法人からの寄付金または賛助会費も必要かと思っています。その際に、寄付金として受け取った場合のNPO側の税金、また、賛助会費を納付した側の法人での税務処理はどのように考えればよいかを教えていただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答
NPO法人(認定の有無は関係ありません)
法人税法に規定する34種の収益事業に寄付金を充当しなければ、寄付金収入に対する課税はありません。(簡単にいえば収益事業を行えば法人税課税があるということです)
賛助会費を納付した法人
一般寄付金として以下の金額が損金算入限度額になります。
(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得金額×2.5/100)×1/4
(参考)
認定NPO法人の場合は、以下の金額が特別損金算入限度額になります。
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得金額×6.25/100)×1/2
上記を超える金額は一般寄付金の損金算入限度額で計算します。
早速のご回答ありがとうございます。寄付金については理解しました。賛助会費についてはどうなるのでしょうか。法人賛助会費は1口3,000円で、1口以上の規定になる予定で、私の法人が例えば10口とか100口の賛助会費を支払った場合も一般寄付金扱いになりますでしょうか。よろしくお願いいたします。
賛助会費といっても何かの対価としての支出ではありませんので、一般寄付金と同じ扱いになると思います。
その主旨で先の回答をしています。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年05月30日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。