株の取り扱い
法人で株を購入した場合、期中に確定して譲渡益・損益が出た場合の処理の仕方はわかるのですが、越年した場合確定申告時の有価証券(株式)はどのように計上したほうがいいのでしょうか。
例)期末の価格を参考に評価損があれば確定(売却)してないにもかかわらず損益計上する必要がある?など
税理士の回答

中島吉央
売買目的有価証券であるならば、時価法で評価しますが、そうでなければ、原価法になるので、評価損益を計上しなくてよいです。
売買目的有価証券は期末の時価で評価替えをして、含み損益を計上します。(法人税法61条の3)
長期保有目的の有価証券は、期末の時価との差額を純資産の部にその他有価証券評価差額金としますが、中小企業で評価差額が多額でない場合は、中小企業会計指針により評価替えを行わなくてよいとされています。
ありがとうございます、売買目的と長期保有目的はどのような基準で選別されるのでしょうか。
売買目的有価証券は、短期間の時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいいます。
長期保有目的の有価証券(その他有価証券)は、配当を目的とする等、売買目的有価証券以外のものをいいます。
長期保有のつもりでも気が変わって短期で売ることもあると思いますが、保有者側の決めの問題なのでしょうか。

中島吉央
まず、売買目的有価証券にする場合には、「売買目的有価証券」等の勘定科目により区分する必要があります(法令119の12①一)。
そして、税法上、区分変更(売買目的有価証券から、その他有価証券等)が認められるのは一定の変更事由が生じた場合です(法令119の11)。
中小企業において、税法上、「売買目的有価証券」ではなく「その他有価証券」としておいて、売買していることはよくあることです。
つまり、頻繁に株式売買をしないのであれば、「売買目的有価証券」としなくても問題はありません。
本投稿は、2021年05月31日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。