税理士ドットコム - [計上]個人事業主における外注の範囲について - 文面を読む限り、外注という形態に近いのですが、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主における外注の範囲について

計上

 投稿

個人事業主における外注の範囲について

現在、収益化済のYoutubeチャンネルを自分と友人の二人で運営しています。
自分が個人事業主として開業し、友人に「外注」と言う形で報酬を支払おうと思っているのですが、その形態がちゃんと外注として認められるのかどうかが分からない状態です。

実際問題、その友人にはチャンネルの立ち上げ段階から手伝ってもらっており、チャンネルの運営に不可欠な備品を友人に貸したり、また友人自身に「後の経費」として備品を購入してもらっていたりしました。
このような形態の中で、会計上「外注」として報酬を支払うのは可能なのでしょうか?
また外注先である友人が、業務を行う上で必要不可欠な備品等は、個人事業主側の経費として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

 文面を読む限り、外注という形態に近いのですが、税務調査の際には書類を調査官に提示できるかが重要なので、書類を整えることが肝要です。

 以下の2点を実行すれば、ほぼ問題ないものと思われます。

①ご友人への報酬の支払いの際は、必ず請求書を発行してもらい、それに基づき、振込で支払う。
②ご友人との間で、業務委託契約書を作成し、両者で保存する。


相談者が負担した備品の費用は、相談者の必要経費に算入できるものと考えます。

唐澤寛様、ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた点に関しまして、それぞれお伺いしたいことがございます。

①ご友人への報酬の支払いの際は、必ず請求書を発行してもらい、それに基づき、振込で支払う。


請求書を発行してもらうタイミングは、給与と似たように「月ごと」で問題ないのでしょうか?
一般的に動画作成のアウトソーシングの報酬支払いは「動画の台本が完成した時」や「動画の編集作業が完了した時」あるいは「動画が完成した時」など、細かく作業単位で区切られております。
月に数本投稿するとなると、作業単位で請求書を発行するのは手間がかかってしまうため、外注として認められやすいギリギリのラインをご教示いただきたいです。
また報酬に関しまして、請求額が相場価格と乖離している場合も外注として認められるのでしょうか?

②ご友人との間で、業務委託契約書を作成し、両者で保存する。


この場合、友人側は個人事業主として開業届を提出する必要はあるのでしょうか?
他の税理士様にもご相談しました所、友人にも個人事業主になってもらい、独立した個人事業主間での仕事にするよう勧められました。

相談者が負担した備品の費用は、相談者の必要経費に算入できるものと考えます。


つまり業務を行う上で外注先(友人)に必要な備品が生じた場合、自分の経費として計上できる、と言う解釈で間違い無いでしょうか?
例えば、動画を作成する上で外注先(友人)が参考書籍を購入する必要があった場合、外注先が個人事業主側の経費として書籍を購入する、と言ったものです。
外注か否かの基準として「自分で材料を調達しているか」が挙げられると思いますが、この「調達」の範囲についてもお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。

①請求については月ごとの請求で問題ないものと思われます。その旨契約書にも記載しておくとよいでしょう。

②その先生の言われる通り、ご友人も独立した個人事業主でなければ、外注扱いは難しいということです。両者とも開業届は出したほうが、税務署に対して明確になるので、そのほうがよいかと思います。

③動画制作の上で必要な書籍等の購入費用は、必要経費に算入できるものと思います。相談者がその費用を負担すれば、相談者の必要経費となり、ご友人がその費用を負担すればご友人の必要経費になります。
どちらが負担するかは、業務委託契約の内容によりますが、どこまで負担すれば業務委託契約自体が否認されるといった明確な基準はありません。とりあえず、契約書があることがまず重要です。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。非常に勉強になります。

これまで唐澤寛様にご教示いただいた内容を総括して
自分と友人共に個人事業主として届出を出し、友人に対する報酬を「外注費」として支払うことに決めました。
そこで、少なくとも以下の旨を契約書に記載しようと考えています。

①報酬は月毎に支払う
②友人側で生じた必要経費は全てこちらが支払う

上記以外に一般的な契約内容として欠かせないもの、もしくはグループYoutuberにおいて、
特に記載しておくべき内容等ありましたら、ご教示いただけますと幸いです。

 契約書の題名は「業務委託契約書」として、第一条に相談者がご友人に業務を委託し、ご友人は当該業務を相談者から受託する旨記載することがもっとも重要です。

 その文言をもとに「外注費」として会計処理し、確定申告を行った、というのが理論的立て付けになります。


終始ご丁寧に対応いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年06月03日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636