経費について
大変初歩的な質問になるのですが、
法人設立時に創立費等にあたる費用を社長個人が資金を出した場合、
経費(創立費)として計上するには、法人口座から社長個人口座へかかった費用を振り込む必要がありますよね?
また、会社設立後も、社長や役員の個人の資金で、法人の経費にあたる費用を支出した場合、法人から個人へ同額の払いをもって経費に計上することができるという認識で間違っていないでしょうか。
大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご丁寧にご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

中島吉央
法人の経費を個人が立替で払っているのにすぎないのであれば、その通りとなります。
早速のご回答ありがとうございます。
では、本人(個人)が立替ではなく、資金の返還は不要としている場合、
法人から個人への払い込みなしで経費とすることは可能なのでしょうか。
法人からなんの支出もなくても経費にできるという意見があり、納得がいかずお伺いしております。

中島吉央
通常、以下のような仕訳を切りますが、資金の返還不要の意味がわかりません。どういうことでしょうか?
会社の従業員Aが立て替えた場合
消耗品費 50,000 未払金 50,000 消耗品A立て替え分
立て替え分50,000円を従業員A個人の口座へ振り込んだ場合
未払金 50,000 普通預金 50,000 A立て替え分精算
本投稿は、2021年06月04日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。