個人事業主の納税地について
二拠点生活での納税地で悩んでいます。
都内で個人事業主 兼業 サラリーマンをしております。
青色申告で都内に納税しています。
現在は都内の持ち家に住んでいるのですが、婚約者が神奈川で仕事しているので神奈川に賃貸アパートを借りる予定です。
そのため、生活の拠点が東京と神奈川の二拠点になります。
法律では「所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ。また生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定される」となっていますが…
私は、下記のA、Bどちらを納税地、住民票所在地にすべきでしょうか?
A、都内の自宅(戸建て、持ち家)
現在の納税地、個人事業の仕事は主に都内であり、今後も事業所はここにする
持病持ちの実母が住んでいるため定期的に帰宅
同じ土地に不動産資産あり
B、神奈川県の賃貸アパート(自分名義)
婚約者と住む(籍は本年度中に入れる予定)
平日はこちらに帰るので通勤(会社)は基本ここからする
客観的にみて、本拠はBとみなされるのでしょうか?
資産状況なども考慮するとAを生活の本拠といっても問題ないのでしょうか?
今までAで納税していたので、できれば今後もAから住民票を移さず納税できたら便利だと考えています(Bはセカンドハウスと位置づけにする予定)。
また、A、B共に家事按分はできるのでしょうか?
説明が下手になってしまいましたが、ご教授いただけたら幸いです。
税理士の回答

A(都内の本来の住所地)が現在の納税地、個人事業の仕事は主に都内であり、今後も事業所はここにするのであれば、Aを納税地、住民票所在地にすることになると思います。なお、個人事業の仕事が主に都内であれば、Bの家事按分は難しいと思います。
出澤先生
早速のご回答ありがとうございます。
個人事業の主な仕事内容は、不動産管理、賃貸業なので、現地での点検、清掃、クリーニング、立会いなどはAから行い、他の雑務、メール、業者とのやり取り、会計などの仕事は AB両方の場所で行う予定です。
この場合もBの作業部屋や通信費(光回線)の 家事按分も難しいのでしょうか?

この場合、Bでの按分が難しいのは、本来AでできことをBで行っているという解釈になると思います。税務署も、そのように解釈することになると思います。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月14日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。