起工式、上棟式の費用について
事後的に発生する竣工式費用は、固定資産の取得価額に含めなくてもよいことが明確になっている(基本通達)が、起工式、上棟式の費用は規定がない=固定資産の額に含めることになっている。しかし、同時に交際費・寄附金に該当する部分は、認定損を立てた上で、交際費・寄附金の計算をする。この計算にどこまで意味があるのか、また会計上式典費用を組入した上で、認定損を申告書上で計上した場合、償却超過が発生しないのか等疑問なので、教えてください。
税理士の回答

原価算入交際費=原価算入した交際費のうちの交際費の損金不算入額なので認定損を立てないと損金もないのに損金不算入が生じるという矛盾が生じます。認定損を立てると建物の税務簿価が減る=償却不足額が生じるので、会計上の償却額と税務上の償却限度額の差は償却不足額がなくなるまで内入れされて償却超過は生じないと思います。
本投稿は、2021年06月29日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。