業務委託契約のお茶代の経費について
業務委託契約で仕事を受けている個人事業主です。
先月業務を請負い、その際にかかったお茶代も支払いしてくれるとのことで領収書を送付することになっています。
その場合、領収書が私の手元にないため、お茶代をこちらで経費に計上するのは難しいとうことでしょうか?
税理士の回答

その場合、領収書が私の手元にないため、お茶代をこちらで経費に計上するのは難しいとうことでしょうか?
頂くお茶代は、売り上げ、です。
経費もあるはずですね。
今後は領収書をとってください。
以前のものは、記憶とメモで、お願いします。
以後は、必ず、レシ-トを。
ご回答ありがとうございます。
領収書の原本は月毎に委託元に送付しております。
そのため領収書は手元に無く、こちらは売り上げから経費を引けないのでしょうか?
領収書はコピーを取っておけばいいのでしょうか。
質問の仕方が悪かったので申し訳ないのですが、領収書は手元にありますが、月末に委託元に送付しなければいけません。
その場合、売り上げからお茶代を経費として引くことは可能なのでしょうか、という質問でした。

質問の仕方が悪かったので申し訳ないのですが、領収書は手元にありますが、月末に委託元に送付しなければいけません。
本当のやり方は、領収書のコピーを渡すべきでしょう。
相手方が、原本を欲しいのなら、こちらは、コピーを保存します。
それで、経費の計上を行います。
可能です。
ご回答いただきありがとうございます。
本来であればこちらが原本を持っておくべきですが、コピーでも経費の計上ができるのですね。
安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月01日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。