税理士ドットコム - [計上]一時所得あり。どのような形で納税? - 競馬での払戻金については、基本的に一時所得に該...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 一時所得あり。どのような形で納税?

計上

 投稿

一時所得あり。どのような形で納税?

公営ギャンブルで858180円の収入あり。経費(勝券購入)76500円。会社勤めで給与あり。納税はどうなる?

税理士の回答

競馬での払戻金については、基本的に一時所得に該当し、給与所得と合算して総合課税されることとなります。

この一時所得の計算は次のようになります。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

今回の場合は、
(858,180-76,500)-500,000=281,680円

さらに、一時所得は臨時的な所得であるので、上記で求めた金額の1/2が課税の対象となります。

281,680×1/2=140,840

この140,840円が給与所得と合算されて税金が計算されることとなります。

納税についてですが、ご自身で確定申告をして納税することとなります。

ただし、給与所得者で、その年の給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。

ありがとうございます。
ちなみに合算するタイミングは年末調整時に記入するのでしょうか?
その場合、会社から詮索が入ったりしますか?

>ちなみに合算するタイミングは年末調整時に記入するのでしょうか?
>その場合、会社から詮索が入ったりしますか?

一時所得の申告は確定申告で行うこととなりますので、年末調整時に特別に何かをすることはありません。
したがって、会社から詮索されることもありません。

ありがとうございます。
結論からすると、現時点で140,840円なので確定申告は不要となりますか?(住民税除く)

はい、その解釈で問題ありません。

自身で色々と調べましたが確証が持てずにいたところでした。やはり専門家の一言に尽きます。ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月06日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,779
直近30日 相談数
763
直近30日 税理士回答数
1,540