未払法人税の過剰計上について
経理初心者につきご教示お願いします。
決算を締めた後に、未払法人税の過剰計上が判明しました。
例えば、決算上法人税100を計上しておりましたが、実際に納付する額は60だったという状況であるとします。
(X3年 決算)
法人税/未払法人税 100/100
決算は締まっておりますので、次年度にて会計上差額を戻しました。
(X4年 決算)
未払法人税/法人税 40/40
X3年度の申告、納付は正しい60で行いますが、次年度(X4年)の申告を行う際に加算減算などの調整は必要となりますでしょうか?
X4年度の純粋な法人税額が200とすると、X4年度は法人税の戻しが40入っておりますので法人税額が160になるかと思います。
この160を別表5-2の「損金経理をした納税充当金」に入れ、別表4に反映させるだけで問題ないのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありませんが、ご回答お願い申し上げます。
税理士の回答
X3年の法人税申告が正しいという前提で回答します。
未払法人税/法人税 40/40
→➀法人税等は損益科目なので、過年度分の修正では使いません。
中小企業であれば、未払法人税等40/前期損益修正益40です。
X3年度の申告、納付は正しい60で行いますが、次年度(X4年)の申告を行う際に加算減算などの調整は必要となりますでしょうか?
→②下記③の通りです。
X4年度の純粋な法人税額が200とすると、X4年度は法人税の戻しが40入っておりますので法人税額が160になるかと思います。
この160を別表5-2の「損金経理をした納税充当金」に入れ、別表4に反映させるだけで問題ないのでしょうか?
→③上記➀の誤謬の修正仕訳により、X4年は法人税等200/未払法人税等200になります。
X4年の別表4は納税充当金200を加算、前期損益修正益40を減算し、別表5-2の損金経理をした納税充当金は200です。
本投稿は、2021年07月06日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。