家賃を経費にできるか
現在、私は医療技術者で副業をしています。
副業先からアルバイトではなく、業務委託契約に変更しないか?と言われています。
業務委託契約となると個人事業主になるので経費計上をしたいと考えています。
今住んでいる家の家賃を家事按分で経費にも出来るようですが、私のような場合も可能でしょうか?
業務内容としては、医療検査の委託
副業先には自転車で通勤している。
そこでアルバイトする以前から住んでいる家
その副業先で業務する上で、交通費を計上しない代わりに副業先から近い家に住んでいるため、事務所兼住宅として家事按分の計上は可能でしょうか?
税理士の回答

中田裕二
本業が給与所得であれば、副業は事業所得ではなく雑所得になるでしょう。
雑所得でも経費計上はできますが、経費はその収入を得るために直接必要とされるものに限られます。
交通費を計上しない代わりに副業先から近い家に住んでいるため、事務所兼住宅として家事按分の計上は可能でしょうか?
ということではなく、事務所として使用している部分があるのか、賃貸契約で事務所の使用が認められているのかなどを検討する必要があります。
安易な経費計上は否認される可能性があります。
本投稿は、2021年07月13日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。