譲渡制限株式の譲渡に関しての弁護士費用
現在、株主として非公開会社と対立をしており、株主代表訴訟をしております。
その際の弁護士費用(会社へ請求しない分や裁判外交渉費用)は、経費としてみとめられるものでしょうか。明らかに弁護士先生がいないと解決できない案件です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

弁護士費用を譲渡費用になるか否かは個別判断すべきところで、その弁護士費用が株式の譲渡に直接要した費用である場合は、必要経費に該当すると考えます。
松井先生、ありがとうございました。完全に経費として否認されるものでないこと承知しました。まだ、裁判中ですのでまた相談させていただきます。

ご参考に、こちらは不動産の売却についてですが、弁護士費用が譲渡費用とならないケースの例示を国税庁が公開していますので、よろしければ下記URLよりご確認ください。
国税庁HP: 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/06/02.htm
本投稿は、2021年07月18日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。