税理士ドットコム - [計上]譲渡制限株式の譲渡に関しての弁護士費用 - 弁護士費用を譲渡費用になるか否かは個別判断すべ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 譲渡制限株式の譲渡に関しての弁護士費用

計上

 投稿

譲渡制限株式の譲渡に関しての弁護士費用

現在、株主として非公開会社と対立をしており、株主代表訴訟をしております。
その際の弁護士費用(会社へ請求しない分や裁判外交渉費用)は、経費としてみとめられるものでしょうか。明らかに弁護士先生がいないと解決できない案件です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

弁護士費用を譲渡費用になるか否かは個別判断すべきところで、その弁護士費用が株式の譲渡に直接要した費用である場合は、必要経費に該当すると考えます。

松井先生、ありがとうございました。完全に経費として否認されるものでないこと承知しました。まだ、裁判中ですのでまた相談させていただきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考に、こちらは不動産の売却についてですが、弁護士費用が譲渡費用とならないケースの例示を国税庁が公開していますので、よろしければ下記URLよりご確認ください。

国税庁HP: 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/06/02.htm

本投稿は、2021年07月18日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,401
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,539