適格株式交換時の仕訳について
適格株式交換について教えてください。
A社は100%子会社としてB社、C社を有しています。
今回C社をA社の100%子会社からB社の100%子会社にします。
適格要件は満たしているものとします。
A社はC社株式をB社に譲渡し、A社はその対価としてB社か新規発行した株式を受け取ります。
この時のA社の仕訳ですが、適格株式分割なので、全て簿価ベースでの取引となるのでしょうか?
例えばA社が保有しているC社株式を簿価で100とするとA社の仕訳は
B社株式100/C社株式100という仕訳になるのでしょうか?
もしC社の時価が20だったとしてもそれは仕訳上は全く関係ないのでしょうか?
例えばB社はC社を時価20で購入したとしたらA社の仕訳は次のようになるのでしょうか?
B社株式20/C社株式100
損80 /
仕訳はどちらになるのか教えてください。
また後者になるとすれば損の80は損金算入できるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

北村佳之
適格株式交換に係る仕訳は、会計処理と税務処理に分けて考えることになります。
貴殿の設例によれば、以下の通りになります。
【会計処理】
B社株式 20 / C社株式 100
株式交換損 80 /
【税務処理】
B社株式 100 / C社株式 100
会計処理(仕訳)では、基本的に時価で株式交換が行われたものとして処理します。
したがって、株式交換損が80発生します。
一方、税務では適格株式交換に該当するため、簿価での処理となります。
結果、仕訳上80の損失が発生するのに対し、税務上は簿価での処理となることから、
法人税の課税所得を計算する際には、80を加算(損金不算入)する必要があります。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年08月02日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。