社員の食費を会社が福利厚生として負担することについて
法人の福利厚生について質問です。
会社の近くに親族の経営する飲食店(こちらは個人経営です)があります。
このお店でスタッフが食事をしたときに、食事代を全額会社が負担しようとした場合、法人の福利厚生費として経費にすることは問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

その場合は、「現物給与」として会社の経費にはなりますが、全額給与課税となります。
ただし
例えば、掛かった費用の1/2以上を従業員が負担し、かつ、会社の負担額が月額3500円以下となる場合は、給与課税をしなくても大丈夫です。
国税庁HPの説明箇所を参考に添付します
「食事を支給した時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
米森まつ美先生
早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。
タダにしてしまうとスタッフの給与になってしまうということですね。

ベストアンサーをありがとうございます。
ご理解のとおりとなります。
食堂と「業務提携」し、契約食堂として食券を発行する方法などもありますが、条件としては同じようになります。
(本人1/2以上負担・会社の負担3500円)
本投稿は、2021年08月03日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。