家事按分するもの、しないものの判断について
経費計上の際に、家事按分するもの・しないものの基準をご教授いただきたいです。
科目ごとに按分計算をするかどうかが定められているのでしょうか?
ネット文献には、家賃や光熱費・水道代・PC一式などは具体例が載っているので、これらは迷いなく家事按分として登録できるのですが、
「自身では家事按分する必要がないと思っていても、実は家事按分する必要があるもの」も存在しているだろうと思い、質問いたしました。
税理士の回答
法令等で基準が明記されている訳ではありません。
事業収入を得るために要した支出を納税者自らが判断するしかりません。
勿論、事業収入を得るための支出であることが説明できるものに限られます。
本投稿は、2021年08月03日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。