リモート飲食について
対面で社外の方と飲食をした場合、一人当たり5000円以上であれば接待交際費になりますが、
たとえば、リモートで社外の顧客とリモート飲みを行ない、個々人が費用を支払った場合、
①当社の社員の支払った費用は接待交際費になるのでしょうか。
②またその場合、当社の社員が支払った費用が5000円以下の場合は会議費、5000円以上の場合は接待交際費となるのでしょうか。
税理士の回答

金額によりません。リーモート会議は、全て会議費です。
竹中先生
ご返信ありがとうございます。
①「オンライン会議」ではなく、「オンラインでの飲食」(会議はしていない)をした場合は
5000円基準はある認識なのですが、間違っておりますでしょうか?
②通常接待の場合、そこでかかった費用の全額を経費精算し、人数割により、
会議費か接待交際費かを判断しますが、
今回は、顧客も当社の社員も、個々人で飲食費を支払っております。
その場合、当社の社員が支払った分(つまり自分の飲食分)を経費精算する場合は
科目は何になるのでしょうか?
何度もすみません。ご教示宜しくお願いいたします。

①「オンライン会議」ではなく、「オンラインでの飲食」(会議はしていない)をした場合は
5000円基準はある認識なのですが、間違っておりますでしょうか?
5,000円は、あくまで、交際費か会議費かわからないときの基準です。
オンライン飲食は、通常会議費と思いますが、わからないときは、その基準でお願いします。
問題ありません。
②通常接待の場合、そこでかかった費用の全額を経費精算し、人数割により、
会議費か接待交際費かを判断しますが、
今回は、顧客も当社の社員も、個々人で飲食費を支払っております。
その場合、当社の社員が支払った分(つまり自分の飲食分)を経費精算する場合は
科目は何になるのでしょうか?
オンライン会議が、税務署も考えていなかった内容でしょう。
各自が持ったとしても、上記基準で問題ないと考えます。
会議費でよいと思いますが、5000円基準を会社で使う場合には、交際費でしょう。
返信が遅れ申し訳ありません。
詳しくご教示いただきありがとうございます。
かしこまりました。
本投稿は、2021年08月03日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。