夫の借金を妻が返済する場合の経費について
妻→個人事業主
夫→個人事業主兼派遣社員、妻の青色専従者
妻のほうの収入が多く、夫は収入がとても少ない状況です。
なので、妻が夫の借金の支払いを行うことにしました。
この場合、妻が支払いした夫の借金というのは確定申告する際にどの部分への計上になるのでしょうか?
経費にすることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

妻が夫の借金の支払いをした場合、夫への贈与となる可能性がありますので十分注意してください。
経理処理は、事業主勘定/現金預金 となります。
ありがとうございます。
贈与の場合はどのくらいの範囲で贈与になりますか??
現金預金の申告の場合は経費ではなく、所得の扱いになりますか?

暦年贈与では110万円を超えると贈与税が発生します。
本投稿は、2021年08月04日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。