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役員報酬ゼロの役員の出張手当支給について

法人会社です。今まで代表取締役一名、私だけの会社で従業員はいませんでした。今期から息子を役員とし、登記も済ませました。コロナの影響もあり、息子の役員報酬はゼロ、社会保険にも加入していません。旅費規定を作成、私の分は仕事に関係して、出張したときは、出張手当を費用計上しています。
旅費規定には、役員は出張手当を支給する、と規定しています。その場合、役員報酬が0円の息子の出張も費用計上して、問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

息子さんの報酬をゼロにしている理由が不明ですが、息子さんが常勤の役員であって役員としての職務を遂行している状況であれば、旅費規定に従った旅費を支給しても宜しいと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。当社は国外からの旅行者の国内旅行に関するあっせんなどを行なっています。翻訳者の手配、レンタカーの手配などです。今回、コロナの影響を受け、売上は減少、利益もマイナスとなってしまいました。会社としては、助成金でしのいでいる状況です。この度、外国に居住していた息子が帰国し、海外へ日本食を輸出する事業をしたいとのことで、今期がはじまる6月からスタートしました。ただ、先の見通しがたたないため役員報酬は支払っていません。常勤か非常勤かはどのように判断したらよいでしょうか?この先、会社を息子へ移行する準備という意味で、私の国内出張(取引先への挨拶や営業など)に同行しています。職務の遂行として良いと思うのですが、いかがでしょうか?長くなってしまいましたが、現状は上記の通りです。
たびたびの質問、失礼します。

ご連絡ありがとうございます。
今期のスタート時点から新規事業を立上げ、その責任者として息子さんが経営に参画したが、先の見通しが立たない状況であり敢えて役員報酬はゼロとした、という理解で宜しいでしょうか。
息子さんが他の企業に勤務しているとかご自身で事業を行っているということがなく、現在の会社で専属で職務を行っているということであれば、常勤の役員と考えて宜しいと思います。現下の様々な状況を勘案して役員報酬をゼロとしていたとしても、役員としての職務の実態があり、規定に従った適正なものであれば、旅費を支給することは可能と考えます。

ご回答ありがとうございます。
返信が大変遅れてしまいました。申し訳ありません。
ご理解いただいた通りです。常勤の役員となるのですね。
教えていただき、大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月10日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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